大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)152 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人児玉啓太郎の上告理由第一乃至第三について。

所論はひつきよう原審がその裁量権の範囲内で適法にした証拠の取捨判断及び事

実認定を独自の見解に立つて論難するに帰する。そして原審が確定した事実関係の

下では、所論手形の交付を以て、手形による売掛金の弁済とみることはできないと

した判断は首肯でき、実験則違反等所論の違法は認められない。それゆえ論旨は採

るを得ない。

同第四について。

しかし被上告人は、一審判決事実摘示のとおりを原審で陳述しており、それによ

れば本訴請求は内金請求であることが明らかであるから、原判決には所論の失当が

認められないばかりでなく、かりに所論のように被上告人が五〇万円を超過する残

代金の請求を放棄したものであるとしても、原審はその放棄した部分まで支払を命

じたわけではないから、結論の当否には影響するところなく、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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